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ご 挨 拶

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会長  石山 啓司

平素から本会の運営にあたり格別なるご高配を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
 私ども山口県設備設計事務所協会は、60年近くにわたり活動してきた協会を平成28年に一般社団法人へと組織改編致しました。平成29年には上部団体である日本設備設計事務所協会連合会に加盟しまして、 全国の設備設計に携わる仲間達と手を取り合い、この設備設計の業界を盛り上げ一般社会への周知と知名度アップを図っていく所存であります。 そして、これからのこの業界をどういった方向へと導くべきか、を皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。
 労働力人口が減少し若者の建築離れが顕著となり、設計事務所の高齢化、後継者不足、担い手不足等々、私どもを取り巻く労働環境は、設備設計の将来を考えるときにかなり厳しい状況にあると感じている設備設計の方々も少なくないことと思います。私ども山口県でも残念なことに設備設計士人口は減少の傾向にありまして、如何にして設備設計の業界を維持していくかを模索しているところであります。どのようにすれば魅力ある仕事、魅力ある職場としていくことが出来るか、真剣に考えなければなりません。近年、政府が強力に推進している「働き方改革」はどこまで浸透しているのでしょうか。建設業の業界でも国土交通省の先導で働き方改革に向けてのいろいろな取り組みを行われている ようですが、私ども設計業界においても若手の育成を考えるとき、働き方改革は重要な課題であり必要不可欠であると言っても過言ではないでしょう。若者達が興味を持ち魅力を感じてこの分野に使命感を持って入ってきて活躍できる、そういった業界としなければなりません。そして、かつての若き幕末の志士たちが夢と理想を持って活躍したように、今の若者達も夢と理想を忘れず、モチベーション高く、メンタル強く、スキルアップ、ポジティブ思考で活躍出来る、そういった業界がここにあると言えるようにしたいものです。
 私ども山口県設備設計事務所協会では、総務・広報委員会により、一般の方々に特に若者に興味を持って頂く活動として社会貢献事業を行っていこうということにしております。 平成30年には、維新150年、明治維新胎動の地である郷土山口県への県民の誇りと愛着を一層深め、今後の地域活性化に貢献出来れば、と記念事業を行いました。こうした活動を通して私どもの活動にご理解を頂き、より多くの方々に応援して頂ける団体としていきたいと考えております。
 最後に、これからの健全な建築業界のさらなる発展に貢献できるよう、私ども会員一同が一丸となって取り組む所存でございます。今後とも引き続き、協会運営に関しましてご指導・ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

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​定  款

第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人山口県設備設計事務所協会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、山口県内の建築設備設計事務所が、建築設備設計及び工事監理等に関する            知識、技術の調査研究、普及・啓発、情報の提供ならびに建築設備技術者の社会的地位            向上と技術の継承に努め、建築業界の健全な発展に寄与することを目的とし、当法人の            目的を達成するため、次の事業を行う。     
            (1)    建築設備設計及び工事監理等に関する知識、技術の調査研究     
            (2)  建築設備設計事務所の社会的認知・啓発     
            (3)  関係官庁及び内外関係団体との協議・連携・助言     
            (4)  建築設備技術者の技術の継承と育成    
            (5)  講習会、研修会、見学会等の開催    
            (6)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を山口県岩国市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は次の 5 種とする。正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般     
     財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)の社員とする。       
     (1)正会員   県内に事業所をおく建築設備設計事務所、 建築設備部門を有する建築事務所          (2)準会員   県内に事業所をおく建築設備部門を有する団体、建築事務所、建築               設備技術者、建築設備設計事務所に所属する社員     
     (3)賛助会員  この法人の目的に賛同しその活動を賛助し、または後援する設備関                連企業または団体     
     (4)名誉会員  この法人に功労のあった者又は学識経験者で、 社員総会において                          承認された者     
     (5)特別会員  官公署、学術団体等に所属し、この法人の目的達成に協力する者で                理事会において推薦された者
(入 会)
第7条 当法人に会員として入会しようとする者は、正会員2名の推薦をもって入会申込書を会長     
に提出して理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条    正会員及び準会員は、社員総会で別に定める入会金 及び会費を納入しなければならない。   
   2    賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。   
   3    名誉会員及び特別会員は入会金及び会費は要しない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。     
     (1) 死亡または団体が解散したとき     
     (2)    正当な理由なく会費を1 年以上滞納し、かつ催告に応じないとき     
     (3)    総社員の同意    
     (4)    除名   2    会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。
(退 会)
第10条  会員が退会するときは、退会する日の属する会計年度に係る会費を完納のうえ、別に定める退会届  
      を会長に提出して、任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条  会員(正会員及び準会員を除く。)の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、または 
      当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な理由があるときに限り、第21条に定める社員総
      会の決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の事務所に
     備え置くものとする。    
    2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した
     居所にあてて行うものとする。
第3章 社員
(社 員)
第14条 当法人の社員は、正会員・準会員をもって法律上の社員とする。
(入 社)
第15条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を
     得なければならない。
(社員名簿)
第16条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に
     備え置くものとする。        
    2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人
     通知した居所にあてて行うものとする。
(退社等)
第17条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。     
      (1)   社員本人の退社の申出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、
         やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 
      (2)    死亡又団体が解散したとき
      (3)    総社員の同意 
      (4)    除名 
    2  社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議によってすることができる。
第4章 社員総会
( 招 集)
第18条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総
        会は、必要に応じて招集する。          
    2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長が 
     これを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
    3 社員総会を招集するには、 会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものと する。
(招集手続の省略)
第19条  社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があると
     きは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第21条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の
     過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第22条  社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案
     に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議
     があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第23条  社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合に
     は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第24条  社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事
      及び監事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章  理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第25条 当法人の理事の員数は、3名以上8名以内とする。          
    2 代表理事を会長とし、理事のうち、2名を副会長、1名を専務理事とすることができる。
(理事の資格)
第26条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
    2 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任する 
      ことを妨げない。
(監事の員数)
第27条 当法人の監事の員数は、2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第28条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席
     し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第29条 当法人に理事長1名、副理事長1名以上を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。          
    2  理事長及び副理事長は、法人法上の代表理事とする。
    3  理事長は、当法人を代表し会務を総理する。 
    4  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長
      が欠けたときはその職務を行う。  
    5  代表理事を当法人の会長とし、副理事を副会長 又は専務理事とすることができる。
(理事及び監事の任期)
第30条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
      総会の終結の時までとする。          
    2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時​社員
      総会の終結の時までとする。 
    3  任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期                 の残存期間と同一とする。  
    4  増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第31条  理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上 
      の利益は、社員総会の決議によって定める。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第32条  当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会 
      の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法 
      令の限度において免除することができる。
第6章  理 事 会
(招 集)
第33条  理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集 
         の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
    2  理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第34条  理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第35条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるとき は、
      副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第36条  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって 行う。
(理事会の決議の省略)
第37条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に
      加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を
      述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第38条  理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する ものとする。
(理事会議事録)
第39条  理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事が
      これに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章  計算
(事業年度)
第40条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第41条  代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を
      受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければな
      らない。          
    2  前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を
      定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第42条  当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
     (監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に
      備え置くものとする。
 
 
平成28年4月21日 作成
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【補足】
社員総会:総会を構成し重要な意思決定を行う。
理事:法人を代表して業務を遂行する。
監事:理事の業務執行の状況や法人財産を監査する。
① 総務・企画委員会・・総会、会議、行事の企画・運営、財務に関すること。     
  (他の委員会に属さない業務全て)
② 広報・業務委員会・・協会の広報、会員名簿の作成・配布、協会の組織強化拡大、   
  会員増強に関すること。
③ 技術・指導委員会・・講習会、研修会、見学会の開催、建築設備技術者の育成に関すること。
④ 厚生委員会:会員相互の交流、会員の福利厚生に関すること。
⑤ 賛助委員会:正会員との親睦、交流、事業説明会、セミナーの開催、賛助会員の増強及び   
  意見集約に関すること。

​組 織 図

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